白河院の仏教関係の話を読んでみましょう。
その8 『十訓抄』九重の塔
その9 『発心集』東大寺別当
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その8 次へ
白河院は、在位中に法勝寺〔ほっしょうじ〕を、また、一〇八四(応徳元)年に中宮藤原賢子が亡くなって、多くの御堂や仏像を作っています。院政を始めてからは、とてもかわいがっていた娘の郁芳門院〔いくほうもんいん〕が一〇九六(嘉保三)年に二十一歳で亡くなって、白河院は出家剃髪してしまいました〔:略系図4〕。
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京の白河に建立された法勝寺の九重の塔の話です。(2015年度近畿大学から)
〔本文〕
白河院の御時、九重〔くぢゅう〕の塔の金物を牛の皮にて作れりといふこと、世に聞こえて、修理したる人、定綱〔さだつな〕朝臣〔あそん〕、ことにあふべきよし、聞こえたり。仏師〔ぶっし〕なにがしといふ者、召して、「確かに、まこと、そらごとを見て、ありのままに奏〔そう〕せよ」と仰せられければ、承りて、上〔のぼ〕りけるを、なからのほどより帰り下〔お〕りて、涙を流して、色を失ひて、「身のあればこそ、君にも仕へ奉〔たてまつ〕れ。肝心〔きもごころ〕失〔う〕せて、黒白見分くべき心地も侍〔はべ〕らず」と言ひもやらず、わななきけり。君、聞こし召して、笑はせ給〔たま〕ひて、ことなる沙汰〔さた〕なくてやみにけり。かの韋仲将〔ゐちゅうじゃう〕が凌雲台〔りょううんだい〕に上〔のぼ〕りけむ心地も、かくやありけむとおぼゆ。
時人〔じじん〕、いみじき痴〔をこ〕のためしに言ひけるを、顕隆〔あきたか〕卿聞きて、「こやつは必ず冥加〔みゃうが〕あるべき者なり。人の罪蒙〔かうむ〕るべきことの罪を知りて、みづから痴の者となれる、やんごとなき思ひ量りなり」とぞ、ほめられける。
まことに久しく君に仕へ奉りて、ことなかりけり。
『十訓抄〔じっきんせう〕』一〇「才芸を庶幾〔しょき〕すべき事」七七
〔訳例〕
白河院の御代に、法勝寺の九重の塔の金物を牛の皮で作ってあるということが世の中で噂になって、修理した人、藤原定綱朝臣が処罰されるに違いないという旨、噂になった。仏師誰それという者をお呼び付けになって、「間違いなく、本当か嘘かを確かめて、ありのままに報告し申し上げよ」とおっしゃったので、お受け申し上げて、登ったところ、途中のあたりから戻って下りて来て、涙を流して顔色が真っ青になって、「身体があるからこそ、君にもお仕え申し上げる。頭がまっしろになって、黒白を見分けることができる気持ちもしません」と終りまでも言わずに、ぶるぶる震えた。白河院はお聞きになって、お笑いになって、特別な処罰もなくてそのままになってしまった。あの韋仲将が凌雲台に登ったという気持ちも、このようであったのだろうかと思われる。
その時の人は、たいそうな愚かな例として言ったけれども、藤原顕隆卿が聞いて、「こいつはかならず神仏の加護があるはずの者である。自分の報告によって誰かが罪を受けるに違いないことの罪を悟って、自分から愚かな者となっているのは、並々ではない配慮である」と、おほめになった。
本当に長い間、白河院に仕えて、息災であった。
〔解説〕
法勝寺〔ほっしょうじ〕は白河院の御願寺〔ごがんじ:天皇などの発願によって建立された寺〕として一〇七五年八月上棟〔じょうとう〕、一〇七七年十二月に落慶法要〔らっけいほうよう:落成を祝う法要〕が営まれています。建てられた場所は、現在の京都市左京区岡崎の、ちょうど動物園のある辺りで、岡崎法勝寺町という町名となって残っています。
『栄花物語』にこの落慶法要の様子が語られています。
〔本文〕
曇りなき庭に、紅葉、菊の色色、黄なる光も赤き光も添ひたらんと見えて、所がら匂ひを増し、御堂〔みだう〕の気高〔けだか〕うものものしきが、新しう赤く塗りたてられたるに、青やかに見えわたされたる御堂の飾りなど、極楽に違〔たが〕ふ所なげなり。瑠璃〔るり〕の地に黄金〔こがね〕の砂子〔すなご〕などを敷かぬばかりなり。
『栄花物語』三九「布引の滝」〔訳例〕
遠くまで見渡される庭に、紅葉や菊の色色が、黄色い光も、赤い光も加わっているのだろうと、場所が場所であるから彩りを増し、御堂の品格があり荘厳であるのが、新しく赤く塗りたてられている上に、青々と見渡されている御堂の飾りなどは、極楽と異なる所がなさそうである。瑠璃色に光る池水の底に黄金の砂子を敷かないだけである。
〔解説〕
史実では、落慶法要は陰暦十二月十八日だったということですが、『栄花物語』は「十月二十余日供養せさせ給ふ」として語っています。陰暦十二月では冬の厳しい時期で紅葉も何もないので、冬になったばかりの「十月二十余日」にわざと設定して、華やかな供養の様子を語ったのでしょう。
九重塔は少し遅れて、一〇八三(永保三)年十月に落慶用法が営まれています。「白河の御寺もすぐれて大〔おほ〕きに、八面〔やおもて〕九層〔ここのこし〕の塔など建てさせ給ふ。百体の御仏など、常は供養せさせ給ふ」(『今鏡』すべらぎの中)と記されている塔は八角九重の塔です。高さは二十七丈で、現在の尺貫法の丈で計算すると八十メートルを超えていたということになります。
この九重塔は、一〇九一(寛治五)年と一一八五(元暦二)年の地震でも倒れなかったのですが、一二〇八(承元二)年に落雷で焼失、すぐに再建されたということですが、一三四二(暦応五)年の火災で法勝寺の堂舎のほとんどが焼失してしまい、その後は再建されなかったということです。
この九重塔は、今風に言えばランドマークとして、現在の京都市動物園あたりにそびえ立っていたということになります。東国から上京して来て、逢坂山から山科を経て粟田口にさしかかると、目に入ってくるのが法勝寺の九重塔だったということです。
『十訓抄』に「修理したる」とある定綱朝臣は、藤原頼通〔よりみち:九九二〜一〇七四〕の息子の定綱です。藤原定綱は一〇九二年に亡くなっているので、八角九重の塔が建立されてすぐの修理があったのでしょう。
「かの韋仲将が凌雲台に上りけむ」とあるのは、『世説新語〔せせつしんご〕』にある話に基づいています。『世説新語』は、六朝宋の劉義慶〔りゅうぎけい〕撰、魏〔ぎ〕晋〔しん〕時代の学者・文人・芸術家・僧侶などの言行や逸話を集めた書物です。本文は『新釈漢文大系』(明治書院1978)の編者の読み下しによっています。
〔本文〕
韋仲将〔ゐちゅうじゃう〕、書を能〔よ〕くす。魏〔ぎ〕の明帝〔めいてい〕、殿〔でん〕を起〔お〕こし、榜〔ばう〕を安〔お〕かんと欲〔ほっ〕し、仲将をして梯〔てい〕に登りて之〔これ〕に題〔だい〕せしむ。既に下〔くだ〕り、頭鬢〔とうびん〕皓然〔かうぜん〕たり。因って児孫〔じそん〕に敕〔いまし〕めて復〔また〕た書〔しょ〕を学ぶこと勿〔な〕からしむ。
『世説新語〔せせつしんご〕』巧芸〔訳例〕
韋仲将は書が巧みであった。魏の明帝が宮殿を建て、額を掲げようとし、韋仲将に命じて梯子に登って書かせた。韋仲将は下りてくると、髪や鬢が真っ白であった。そこで子孫に戒めて、二度と書を学ばないようにさせた。
〔解説〕
この『世説新語』の文章は、かいつまんで要点を記してある感じで、建物についてには「殿」としかありませんが、『世説新語』には劉孝標の注があって、注の必要な部分を訳例で示すと、「魏の明帝が陵霄観〔りょうしょうかん〕を建てた時、誤って先に額を釘付けしてしまった。そこで籠に韋仲将を乗せ、滑車を使って長い綱で引き上げ、額に書かせた。額は、地上二十五丈の高さにあり、韋仲将はとても怖がった」とあります。「殿」は「陵霄観〔りょうしょうかん〕」という建物であったようです。
『十訓抄』で「かの韋仲将が凌雲台に上りけむ」と記されている「凌雲台」については、『世説新語』のこの韋仲将の話のすぐ前に、魏の明帝が「陵雲台」に登った時の話があって、これも訳例で示すと、「陵雲台の楼観は精巧に作られていた。まず、多くの材木の重さを量り、その後、組み立てたので、寸分の狂いもなかった。台は高々としていつも風に吹かれて揺れ動いたけれども、決して倒壊するはずはなかった。魏の明帝が台に登った時、その危うそうな様子を恐れ、他に大きな材木で支えをしたところ、楼はすぐに倒壊した。論者が言うことは、軽重の釣り合いがくずれたからであると」とあります。
魏の明帝をキーワードとして三つの話をまとめ、「霄」は大空の意であり、「陵」と「凌」のどちらも、しのぐ・こえるの意味があるので、魏の明帝が建てた「殿」と、劉孝標の注の「陵霄観」と、魏の明帝が登った「陵雲台」が同じものであるとすると、『十訓抄』で「かの韋仲将が凌雲台に上りけむ」と記されている話の全容がほぼ分かります。
実際、どれくらいの高さだったのでしょうか。二十五丈は現在の尺貫法の丈で計算すると七十五メートルほどです。高い所に釣り上げられた怖さは大変なものだったでしょう。『十訓抄』の「仏師なにがしといふ者」も同様であったようで、「肝心失せて、黒白見分くべき心地も侍らず」と言っているとおりに、さぞかし怖かったことでしょう。
顕隆は藤原顕隆〔あきたか:一〇七二〜一一二九〕で、藤原為房〔ためふさ:一〇四九〜一一一五〕の子です。父の為房も白河院近臣として絶大な権力を握っていましたが、藤原顕隆も同様で、院政期を代表する政治家であると言われています。
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白河院は、法勝寺を建立してから、禅林寺の永観〔ようかん〕律師とこんな会話をしています。
〔本文〕
白河院、法勝寺造らせ給〔たま〕ひて、禅林寺の永観〔えうくゎん〕律師〔りっし〕に、「いかほどの功徳〔くどく〕なるらん」と御尋ねありければ、とばかりものも申さで、「罪にはよも候〔さぶら〕はじ」とぞ申されたりける。
『続古事談〔ぞくこじだん〕』一・一四〔訳例〕
白河院が、法勝寺を建立なさって、禅林寺の永観律師に、「どれほどの功徳であるのだろう」とお尋ねになったところ、しばらく何も申し上げずに、「罪では決してございませんでしょう」と申し上げなさっていた。
白河院の言葉の後の「とばかりものも申さで」という間〔ま〕が、なんとも言えず、すばらしいです。白河院とこのような距離感で会話ができる永観律師とはどのような人なのでしょうか。次の「その9」で『発心集』に残っている話を読んでみましょう。
その9 前へ
永観律師と白河院の話です。(1993年度京都大学から)
〔本文〕
永観〔えうくゎん〕律師〔りっし〕といふ人ありけり。年ごろ念仏の志深く、名利〔みゃうり〕を思はず、世捨てたるがごとくなりけれど、さすがに、あはれにも、仕〔つかまつ〕り知れる人を忘れざりければ、ことさら深山〔みやま〕を求むることもなかりけり。東山禅林寺といふ所に籠居〔ろうきょ〕しつつ、人に物を貸してなむ、日を送るはかりごとにしける。借〔か〕る時も返す時も、ただ、来〔きた〕る人の心にまかせて沙汰〔さた〕しければ、なかなか、仏の物をとて、いささかも不法のことはせざりけり。いたく貧しき者の返さぬをば、前に呼び寄せて、物のほどに従ひて念仏を申させてぞ、あがはせける。
東大寺の別当の空きたりけるに、白河院、この人をなし給〔たま〕ふ。聞く人、耳を驚かして、「よも、受け取らじ」と言ふほどに、思はずにいなび申すことなかりけり。その時、年ごろの弟子、使はれし人なんど、我も我もと争ひて、東大寺の庄園を望みにけれども、一所〔いっしょ〕も人のかへりみにもせずして、皆、寺の修理の用途に寄せられたりける。みづから本寺に行き向ふ時には、ことやうなる馬に乗つて、かしこに要るべきほどの時料〔じれう〕、小法師〔こぼふし〕に持たせてぞ、入りける。
かくしつつ、三年の内に修理、こと終はりて、すなはち辞し申す。君、またとかくの仰せもなくて、異人〔ことひと〕をなされにけり。よくよく人の心を合はせたるしわざのやうなりければ、時の人は、「寺の破れたることを、この人ならでは心安く沙汰すべき人もなしと思〔おぼ〕し召して仰せ付けけるを、律師も心得給〔たま〕ひたりけるなんめり」とぞ、言ひける。深く罪を恐れけるゆゑに、年ごろ、寺のこと行ひけれど、寺物〔じもつ〕をつゆばかりも自用〔じよう〕のことなくてやみにけり。
『発心集〔ほっしんしゅう〕』二・二
〔訳例〕
永観律師という人がいた。長年念仏の志が深く、名誉と利益を願わず、俗世を捨てているようであったけれども、そうはいうものの、心打たれることにも、お仕え申し上げて面識のある人を忘れなかったので、わざわざ深山に入って修行しようともしなかった。東山禅林寺という所に籠もって暮らしながら、人に物を貸して、毎日を暮らす手立てにした。借りる時も返す時も、ただやって来る人の気持ちに任せて対応したので、かえって仏の物をということで、少しも不正なことはしなかった。ひどく貧しい者が返さないのは、仏の前に呼び寄せて、物の程度に応じて念仏を申し上げさせてつぐなわせた。
東大寺の別当が空いていたので、白河院が、この人を任命なさる。聞く人は驚いて、「まさか承諾しないだろう」と言ううちに、予想外なことにお断わり申し上げることがなかった。その時、長年の弟子や使われた人などが、我も我もと争って東大寺の荘園を希望したけれども、一カ所も特定の人の援助にもせずに、すべて寺の修理の用途に寄進なさっていた。自分が本寺〔:東大寺〕に出向く時には、みすぼらしい馬に乗って、あちらで必要なはずの程度の食料や費用を小法師に持たせて、東大寺に入った。
このようにしながら、三年の間に修理が終わって、すぐに辞職し申し上げる。白河院は、またあれこれのお言葉もなくて、他の人を任命なさってしまった。念には念を入れて二人が打ち合わせをした行為のようであったので、当時の人は、「寺が壊れたことを、この人でなくては心配なく処理できそうな人もいないとお思いになってお命じになったのを、律師もお分かりになっていたのであるようだ」と言った。深く仏罰を恐れたので、長年寺務を執り行ったけれども、寺の物をほんの少しも自分の用途に使うことがなくて終わってしまった。
〔解説〕
永観〔ようかん:一〇三三〜一一一一〕は、平安時代の僧で、一〇七二(延久四)年に禅林寺の住持、一一〇〇(康和二)年に東大寺の別当に任じられています。白河院や関白藤原忠実〔ただざね:一〇七八〜一一六二〕に信頼される一方で、念仏を広め、貧しい人々の救済を行いました。
禅林寺は、京都市左京区にある寺です。「永観堂」という通称は永観によるということです。別当は、東大寺などの大寺院の組織の最上位にあって、寺務を統括する僧のことです。東大寺は、大和国国分寺が前身で、七五二(天平勝宝四)年に大仏の加減供養が行われました。時料は、食料や費用のことです。「斎料」とも書きます。
永観が東大寺に赴く時の話が『古事談』にあります。本文は新日本古典文学大系『古事談』(岩波書店2005)の編者の訓み下し文によっています。
〔本文〕
東大寺別当に補〔ほ〕せられ、拝堂〔らいだう〕のために南都に下向〔げかう〕す。歩行にて藁沓〔わらぐつ〕履きて、小法師二人を具せらる。木津川〔きづがは〕の辺にて南京〔なんきゃう〕の方より人走り向かひて曰はく、「京より下らしめ給〔たま〕ふ人か。今日、東大寺別当の御房〔ごばう〕、御拝堂のために御下向あるべしと云々〔うんぬん〕。いかが聞かしめ給ふや。ただ今、いかほど下〔くだ〕らしめ給ふらむ」と問ひければ、律師曰はく、「この乞丐人〔こつがいにん〕こそはそれよ」と示されければ、使ひ走り帰りてこのよしを告げけり。寺の家司〔けいし〕ら帰依〔きえ〕渇仰〔かつがう〕して、御儲〔まう〕けなどを奉仕すと云々。
『古事談』三・六四〔訳例〕
永観律師は東大寺別当に任命され、本尊礼拝の儀式のために奈良に向かう。徒歩で藁沓を履いて、小法師を二人お連れになる。木津川の辺りで奈良の方から人が向かって走って来て言うことは、「京から下りなさる人か。今日、東大寺別当の御房が、御拝堂のために京からいらっしゃることになっていると言う。どのようにお聞きになっているか。今、どの辺りまで下りなさっているのだろう」と尋ねたので、「この物乞いがそれだよ」と告げたので、使いの者は走って帰ってこのことを告げた。寺の職員は心から従い尊び敬って、お食事などを差し上げる。
〔解説〕
「乞丐人〔こつがいにん〕」とは、物乞い、物もらいのことです。使いの者は、さぞかし立派なお坊さんがやって来るだろうと思って、通りがかりの粗末な格好をした人にものを尋ねたら、なんと永観律師その人だったということです。
『発心集』の話も、この『古事談』の話も、「名利を思はず、世捨てたるがごとくなりけれ」という、私利私欲のない永観律師の人柄がよく分かる話です。諸寺の別当の中には寺物を私用した者が多くいたということですが、『発心集』の話に、「みづから本寺に行き向ふ時には、ことやうなる馬に乗つて、かしこにいるべきほどの時料、小法師に持たせてぞ入りける」とあるように、自分のことは自分で用意するという姿勢や、「三年の内に修理、事終はりて、すなはち辞し申す」という関わり方から、寺物を私用した諸寺の別当とは次元の違う人物であることが分かります。
「よくよく人の心を合はせたるしわざのやうなりけれ」とあるのは、当時の人が言うとおり、東大寺の修理が安心して任せられる人は永観律師ししかいないと白河院が考え、また、永観律師も白河院の考えを十分理解していたということでしょう。
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さわやかな話を読み終わったところで、白河院と仏教は終りにしましょう。