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 白河院〔:一〇五三〜一一二九〕は、異母弟の皇太子が亡くなったのを機に、一〇八六年に子の堀河帝〔:一〇七九〜一一〇七〕に譲位し、上皇として院政を始めました〔:略系図1〕。

その5 『続古事談』堀河院
その6 『続古事談』御物の怪
その7 『讃岐典侍日記』天の川
その7 『讃岐典侍日記』笛の譜
その8 『十訓抄』殺生禁断
その9 『古事談』供御料

 ***

その5      次へ

 八歳で即位した堀河帝は、成人すると熱心に政務を執り、親政に近い状態になったようです。その堀河帝の執務ぶりについての話です。(2007年度東京大学から)

〔本文〕

 堀河院は、末代〔まつだい〕の賢王なり。なかにも、天下の雑務を、ことに御意〔ぎょい〕に入れさせ給〔たま〕ひたりけり。職事〔しきじ〕の奏〔そう〕したる申し文〔ぶみ〕をみな召し取りて、御夜居〔よゐ〕に、文〔ふみ〕こまかに御覧じて、所々に挿〔はさ〕み紙をして、「このこと尋ぬべし」「このこと重ねて問ふべし」など、御手づから書きつけて、次の日、職事の参りたるに賜〔たま〕はせけり。一遍こまかに聞こしめすことだにありがたきに、重ねて御覧じて、さまでの御沙汰ありけん、いとやんごとなきことなり。
 すべて、人の公事〔くじ〕つとむるほどなどをも、御意に入れて御覧じ定めけるにや、追儺〔ついな〕の出仕に故障〔こしゃう〕申したる公卿〔くぎゃう〕、元三〔ぐゎんざん〕の小朝拝〔こてうはい〕に参りたるをば、ことごとく追ひ入れられけり。「去夜〔きぞ〕まで所労〔しょらう〕あらん者の、いかでか一夜〔いちや〕のうちになほるべき。いつはれることなり」と仰せられけり。白河院はこれを聞こしめして、「聞くとも聞かじ」とぞ仰せられける。あまりのことなりと思〔おぼ〕しめしけるにや。
       『続古事談』一・一〇

〔訳例〕

 堀河院は、末世の賢明な君主である。中でも、国政の雑務に、特に留意なさっていた。蔵人が申し上げた書類をすべてお取り寄せになって、夜の時間に、書類を子細に御覧になって、所々に挟み紙をして、「このことを究明せよ」「このことをもう一度取り調べよ」など、御自身で書き付けて、次の日、蔵人が参上したときにお与えになった。普通、帝が一通り子細にお聞きになることさえめったにないのに、堀河院が書類を改めて御覧になって、それほどまでの御指示があったということは、まったく並々ではないことである。
 すべて、人が朝廷の儀式を執り行う時などをも、お気を付けて御覧になり評定なさったのだろうか、追儺〔ついな〕の出仕に差し支えがあることを申し出た公卿が、元旦の小朝拝〔:元旦に帝に拝賀する儀式〕に参上しているのを、ことごとく追い払いなさった。「昨夜まで病気であるような者が、どうして一夜の間に治るはずがあるか。嘘をついているのである」とおっしゃった。白河院はこれをお聞きになって、「聞いても聞かないことにしよう」とおっしゃった。あまりのことであるとお思いになったのだろうか。

〔解説〕

 「職事〔しきじ〕」とは、蔵人〔くろうど〕の頭〔とう〕、および、五位六位の蔵人の総称です。蔵人は清涼殿〔せいりょうでん〕で帝の側近く使える蔵人所〔くろうどどころ〕の職員です。「夜居〔よい〕」とは、夜間に僧侶などが加持祈祷〔かじきとう〕のために付き添うことですが、ここではその時間帯にということでしょう。「やんごとなし」は、重々しく扱わなければならないさまを言いますが、この語の基本的な語義がよく分かる用例です。普通の帝は一通り聞くだけでもめったにないのに、自ら書類に書き込みをして、挟み紙をするなどということは、並々ではないということです。
 「追儺〔ついな〕」は、鬼を追い払う、大晦日に行われる宮中の行事です。これが現在では節分の豆まきになって伝わっています。この時に欠勤した公卿が、翌日の元旦の小朝拝にぬけぬけと出勤しているのを見て、昨夜の欠勤は仮病だろうと、追い出してしまったという話です。厳しいですね。「元三」は元旦のことです。年・月・日の三つの始め(元)であることから、こう言われているようです。「追ひ入れ」は、追儺で鬼を追い払うので、その表現をここでも使っています。「聞くとも聞かじ」という白河院の言葉、今ならば「聞かなかったことにしよう」ということでしょうが、こういうことも白河院の耳に入っていたことが分かります。


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その6  前へ  次へ

堀河帝は執務以外にも相当気合いが入っていたという話です。(2007年度東京大学から)

〔本文〕

 堀河院、位の御時〔おんとき〕、坊門〔ばうもん〕左大弁〔さだいべん〕為隆〔ためたか〕、職事〔しきじ〕にて、大神宮〔だいじんぐう〕の訴へを申し入れけるに、主上〔しゅしゃう〕御笛を吹かせ給〔たま〕ひて、御返事もなかりければ、為隆、白河院に参りて、「内裏には御物〔もの〕の怪〔け〕発〔おこ〕らせおはしましたり。御祈り始まるべし」と申しけり。院驚かせ給ひて、内侍〔ないし〕に問はせ給ひければ、「さること、夢にも侍〔はべ〕らず」と申しけり。怪しみて為隆に御尋ねありければ、「そのことに侍り。一日〔ひとひ〕、大神宮の訴へを奏聞〔そうもん〕し侍りしに、御笛をあそばして勅答〔ちょくたふ〕なかりき。これ、御物の怪などにあらずは、あるべきことにあらずと思ひて、申し侍りしなり」と申しければ、院より内裏〔うち〕へそのよし申させ給ひけり。御返事には、「さること侍りき。ただのことにはあらず。笛に秘曲を伝へて、その曲を千遍吹きし時、為隆参りてことを奏〔そう〕しき。今二三遍になりたれば、吹き果てて言はんと思ひしほどに、尋ねしかば、まかり出〔い〕でにき。それをさ申しける、いと恥づかしきことなり」とぞ申させ給ひける。
       『続古事談』一・一一

〔訳例〕

 堀河院が在位の時、坊門左大弁為隆が蔵人で、大神宮の上申書を取り次ぎ申し上げた時に、主上は笛をお吹きになって、お返事もなかったので、為隆は白河院に参上して、「主上は物の怪が取り憑きなさっている。祈祷が始まるに違いない」と申し上げた。院は驚きなさって、内侍にお尋ねになったところ、「そういうことは、まったくありません」と申し上げた。不思議に思って為隆にお尋ねになったところ、「そのことでございます。先日、大神宮の訴えを申し上げました時に、笛をお吹きになってお返事がなかった。これは物の怪などでないならば、あるはずのことでないと思って、申し上げましたのである」と申し上げたので、院から内裏にそのことを申し上げなさった。お返事には、「そういうことがありました。普段のことではない。笛で秘曲を伝授されて、その曲を千回吹いていた時、為隆が参上してそのことを奏上した。あと二三回になっているので、吹き終わってから言おうと思った時に、探し求めたところ、退出してしまっていた。それをそう申し上げたのは、とても面目ないことである」と申し上げなさった。

〔解説〕

 「坊門左大弁為隆」とは、藤原為隆〔ためたか:一〇七〇〜一一三〇〕です。「職事」とは、「その5」でも出てきましたが、蔵人〔くろうど〕の頭〔とう〕、および、五位六位の蔵人の総称です。藤原為隆は一方で、白河院の別当〔:事務の統括者〕でもあって、蔵人と院の別当を兼任していました。藤原為隆が白河院に事務的な報告をしているところの話が残っています。

〔本文〕

 白河院の御前〔まへ〕にて、為隆、事を奏〔そう〕しけるに、題目、ことの外〔ほか〕に重なりて、うるさげに思〔おぼ〕し召したりけるを、このついでに申し文〔ぶみ〕のあるかぎり奏し果てんと思ひて、知らず顔にて申しゐたりけるに、申し文、今四五通ばかりになりて、院立ちておはしまさんとしけるを、為隆、見ず顔にて、「祭主〔さいしゅ〕大中臣〔おほなかとみ〕某言申請天裁事」と読み聞かせ参らせたりければ、「大神宮の訴へよな」とて、かへり居〔ゐ〕させ給ひにけり。それを力にて残りをも申し果ててぞ出〔い〕でにける。
 すべてかやうに押し柄〔がら〕ありて、ゆゆしかりける人なり。
       『続古事談』一・一三

〔訳例〕

 白河院の御前で、藤原為隆が事務的な報告を申し上げた時に、案件が予想外に多くて、白河院が煩わしそうにお思いになっていたのを、藤原為隆は、この機会に陳情書のあるものすべてを報告し申し上げようと思って、知らん顔でずっと申し上げていたところ、陳情書があと四五通ほどになって、白河院は席を立って他所へいらっしゃろうとしたのを、藤原為隆は、見ないふりをして、「祭主大中臣某言申請天裁事」と読んで聞かせ申し上げていたので、白河院は「大神宮の上申書だな」と言って、戻ってお座りになってしまった。それを手掛かりにして残りをもすべて報告し申し上げて、藤原為隆は出て行ってしまった。
 藤原為隆はすべての面でこのように押しが強くて、とても才気のあった人である。

〔解説〕

 「事を奏しける」と「奏す」が使われているので、白河院が在位中のことなのでしょうか。こういう事務的な場面は、物語ではほとんど目にしませんが、現実には、毎日のように行われていたことです。「うるさげに思し召したりける」という白河院のわずらわしそうな顔が、目に浮かぶようです。
 「申し文」は、ここでは陳情書という理解でよいようです。「祭主大中臣某言申請天裁事」とある「祭主」とは伊勢神宮の神職の長のことで、大中臣氏の世襲でした。「大神宮」とは伊勢神宮のことで、皇室にとって言わば氏神様で、強い結びつきがありますから、無視するわけにはいきません。藤原為隆は「すべてかやうに押し柄ありて、ゆゆしかりける人なり」という人だということですから、ひょっとすると、伊勢神宮関係の案件はなかったのに、白河院を戻らせようと、わざと読み上げたのかもしれません。

 藤原為隆が堀河帝に伊勢神宮の上申書を報告しようとやって来たところ、堀河帝は笛のお稽古中でした。「笛に秘曲を伝へて」というのは笛の秘曲を伝授されたということなのですが、「御返事もなかりけれ」というのは、「今二三遍になりたれば、吹き果てて言はんと思ひし」とあるように「もうちょっと待っていてくれ」ということだったのでしょう。それにしても「その曲を千遍吹きし」というのは、すごいことです。

 笛のお稽古に夢中で返事をしない堀河帝を、坊門左大弁為隆は、物の怪が取り憑いていると理解したわけです。確かに、お稽古に集中している時というのは何かが取り憑いているとも言えないことはないのですが、物の怪が取り憑いていると理解するのは、やはり時代です。
 坊門左大弁為隆の報告を受けて、白河院は内侍〔ないし〕にすぐに事実関係を確かめます。内侍というのは、天皇の側近くに仕え、天皇への取り次ぎなどを担当した女官です。天皇の秘書のような立場の女官なので、天皇の日常の振る舞いをすべて把握しているはずだと、白河院は考えたのでしょう。「その5」では、それはやり過ぎだと思いながらも、「聞くとも聞かじ」ということで済ませていましたが、「その6」では、不可解なことについてはすぐに別の角度から事実関係を確かめています。

 「ただのことにはあらず」は、今の言葉ならば「特別な事情があったんです」というようなところです。堀河帝の「尋ねしかば、まかり出でにき」という言葉の「尋ね」は、問い合わせることではなく、所在のはっきりしないものを道筋に見当をつけて探し求めることです。笛のお稽古が終わって、坊門左大弁為隆はまだその辺にいるだろうと、堀河帝が坊門左大弁為隆を探したということです。


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その7  前へ  次へ

讃岐典侍が鳥羽帝の内裏に召される時の話です。(2024年度東京大学、2001年度立命館大学、1992年度東北大学から)

〔本文〕

 かくいふほどに、十月〔かんなづき〕になりぬ。「弁〔べん〕の三位〔さんみ〕殿より御文〔ふみ〕」と言へば、取り入れて見れば、「年ごろ、宮仕へせさせ給〔たま〕ふ御心のありがたさなど、よく聞きおかせ給ひたりしかばにや、院よりこそ、この内裏〔うち〕にさやうなる人の大切〔たいせち〕なり、登時〔とうじ〕参るべきよし、仰せごとあれば、さる心地せさせ給へ」とある、見るにぞ、あさましく、ひがめかと思ふまであきれられける。おはしましし折〔をり〕より、かくは聞こえしかど、いかにも御いらへのなかりしには、さらでもとおぼしめすにや、それを、いつしかといひ顔に参らむこと、あさましき。
 周防〔すはう〕の内侍〔ないし〕、後冷泉〔ごれいぜい〕院におくれ参らせて、後三条院より、七月七日参るべきよし、おほせられたりけるに、

天の川おなじ流れと聞きながら
   渡らむことはなほぞかなしき

と詠みけむこそ、げにとおぼゆれ。
       『讃岐典侍〔さぬきのすけ〕日記』下

〔訳例〕

 このように言ううちに、十月になった。「弁の三位殿からお手紙」と言うので、取り入れて手紙を見ると、「長年、あなたが宮仕えなさるお心構えのすばらしさなど、よく聞いて記憶に留めなさっていたからだろうか,白河院から、この鳥羽帝の内裏にそのような人が必要である。即刻参上せよとの旨、お言葉があるので、そういう心積もりをしてください」とあるのを見ると、驚きあきれ、見間違いかと思うまで茫然としてしまった。堀河帝がいらっしゃった時から、このようには耳にしたけれども、どのようにもお返事がなかったからには、そうでなくてもとのお考えだろうか、それなのに、まだかまだかという顔つきで参上するようなことは、あきれたことだ。
 周防内侍が後冷泉院に先立たれ申し上げて、後三条院から、七月七日に参内せよとの旨、おっしゃっていた時に、

天の川は同じ流れであると聞きながらも
   渡るようなことはやはり悲しい。

と詠んだということは、もっともだと思われる。

〔解説〕

 『讃岐典侍日記』は、堀河帝と鳥羽帝に仕えた讃岐典侍藤原長子〔ちょうし:生没年未詳〕の日記です。上下二巻が伝わっていて、上巻は、一一〇七年(嘉承二)六月二十日の堀河院の発病から七月十九日の堀河院の崩御まで、下巻は、同年十二月に鳥羽帝に出仕して、その翌年にかけてのことが堀河帝の思い出をまじえながら記されています。

 讃岐典侍の鳥羽帝への出仕に関しても白河院がからんでします〔:略系図2〕。
 「十月になりぬ」というのは、堀河帝が崩御した一一〇七年の十月になったということです。堀河帝は七月十九日に二十九歳で崩御しました。「弁の三位殿」は鳥羽帝の乳母です。一一〇七年には鳥羽帝は数え年で五歳です。この幼帝の乳母を通して指示を出すところは、さすが白河院です。讃岐典侍は、それは困るとは言えません。
 「かくは聞こえしか」は、このあたりは文意が把握しにくいのですが、白河院が堀河帝に、讃岐典侍を宗仁親王〔:後の鳥羽帝〕のもとへ出仕させるようにとおっしゃっているということを讃岐典侍は耳にしていたということ、また、「いかにも御いらへのなかりし」は、その白河院の考えに対して堀河帝の返事がはっきりとはなかったということ、「さらでもとおぼしめす」は、讃岐典侍が宗仁親王に仕える必要はないと堀河帝が考えていたということと理解してよさそうです。

 白河院は、女房の働きぶりという細かなところまでも目配りをしていたということが分かります。「その5」「その6」「その7」と読んできて、白河院はその事その事に白河院自らが直接関わって物事を解決しているという印象がとても強いです。

 「周防内侍」は後冷泉帝に出仕し、その後、後三条・白河・堀河の各帝に通算して四十年ほど仕えた女性です。歌人として有名で家集『周防内侍集』があります。周防内侍は讃岐典侍の同僚としてというよりは、代々の帝に仕えた経験豊富な女房として堀河帝に仕えていたわけで、「げにとおぼゆれ」という讃岐典侍の思いもとても強いものであったでしょう。「後冷泉院」と「後三条院」は、どちらも後朱雀帝の皇子です。「天の川おなじ流れ」とは、二人が異母兄弟で同じ血筋だということですが、そうであるとは聞きながらも、後冷泉院の後、引き続いて後三条院に出仕することはやはりできないと周防内侍は詠んでいます。この歌は、七月七日の七夕に因んで「天の川」が素材になっています〔:略系図3〕。
 讃岐典侍は、周防内侍がそう詠んだ気持ちはとてもよく分かると記しています。でも、いろいろあって、讃岐典侍は鳥羽帝に出仕することになりました。

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 白河院の指示によって鳥羽帝にも出仕した讃岐典侍ですが、「その6」で読んだ堀河帝の笛に関して、『讃岐典侍日記』の下巻に次のような記事があります。清涼殿の一室で讃岐典侍が故堀河帝の思い出に浸っている時に、鳥羽帝がお越しになったという場面です。(1996年度奈良女子大学から)

〔本文〕

 御前〔まへ〕におはしまして、「我抱〔いだ〕きて、障子〔さうじ〕の絵見せよ」と仰せらるれば、よろづさむる心地すれど、朝餉〔あさがれひ〕の御障子の絵、御覧ぜさせありくに、夜〔よる〕の御殿〔おとど〕の壁に、明け暮れ目なれて覚えんとおぼしたりし楽〔がく〕を書きて、押し付けさせ給〔たま〕へりし笛の譜〔ふ〕の、押されたる跡の壁にあるを見つけたるぞ、あはれなる。

笛の音〔ね〕の押されし壁の跡見れば
   過ぎにしことは夢とおぼゆる

かなしくて、袖を顔に押し当てつるを、あやしげに御覧ずれば、心得させ参らせじとて、さりげなくもてなしつつ、「あくびをせられて、かく目に涙の浮きたる」と申せば、「みな知りて候〔さぶら〕ふ」と仰せらるるに、あはれにもかたじけなくもおぼえさせ給へば、「いかに知らせ給へるぞ」と申せば、「ほ文字のり文字のこと、思ひ出でたるなんめり」と仰せらるるは、堀河院の御こととよく心得させ給へると思ふも、うつくしうて、あはれもさめぬる心地してぞ笑〔ゑ〕まるる。
       『讃岐典侍〔さぬきのすけ〕日記』下

〔訳例〕

 鳥羽帝がいらっしゃって、「私を抱いて、障子の絵を見せよ」とおっしゃるので、すべての思いがさめる気持ちがするけれども、朝餉の間の障子の絵を、お見せしてあちこちまわるうちに、夜の御殿の壁に、明け暮れ見慣れて覚えようとお思いになっていた楽曲を書いて、貼り付けなさっていた笛の楽譜が、貼られている跡が壁にあるのを見付けたのは、胸がいっぱいになる。

笛の楽譜が貼られた壁の跡を見ると
   過ぎ去ったことは夢のように感じられる

せつなくて、袖を顔に押し当てるのを、不思議そうに御覧になるので、気付かせ申し上げないようにしようと思って、さりげなく振る舞いながら、「ふとあくびが出て,このように目に涙が浮いている」と申し上げると、「すべて分かっています」とおっしゃるので、いじらしくももったいなくも思われ申し上げるので、「どのようにお分かりになっているのか」と申し上げると、「ほ文字のり文字のことを、思い出しているのであるようだ」とおっしゃるのは、堀河院のこととよくお分かりになっていると思うのも、かわいらしくて、悲しい気持ちもさめる思いがして、ほほ笑まずにはいられない。
       『讃岐典侍日記』下

〔解説〕

 この記事は一一〇八年九月十日あまりのことだということです。この年、鳥羽帝は六歳です。堀河帝は前年の一一〇七年七月十九日に二十九歳で亡くなりました。

 「朝餉の間」は清涼殿の西廂にある部屋で、天皇が略式の食事をする部屋です。「ほ文字のり文字のこと」とは、堀河帝を遠回しに言った言葉遣いでしょう。

 楽譜は、当然のことながら、暗譜です。その上、「千遍」吹く稽古〔:その6〕をしているような堀河帝の笛の演奏は、ある一線は楽々と超えていて、相当高いレベルであったことでしょう。清少納言は、名手であった一条帝の笛について「夜中ばかりに、御笛の声の聞こえたる、また、いとめでたし」(『枕草子』日のうらうらと)と記していますが、これと同じように、堀河帝の吹く笛の音が宮中に響いていたことでしょう。堀河帝の笛の師匠は源政長という人だそうです。古文に出てくる笛の話」に、この堀河帝の笛の譜の話を含めて、笛に関する話をいろいろ集めてありますので参照してください。


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その8  前へ  次へ

親孝行なお坊さんの話です。この話は、『古今著聞集』と『十訓抄』にほとんど同じ話があるのですが、『古今著聞集』にある話は「仏教説話の世界」の「こんな話23」で読んでいるので、ここでは『十訓抄』の話を読んでみましょう。(2009年度大阪大学から。『古今著聞集』の同話は2010年度東京大学、2000年度甲南大学)

〔本文〕

 白河院の御時〔とき〕、天下に殺生〔せっしゃう〕を禁制せられたりければ、国土に魚鳥のたぐひ、絶えにけり。
 その頃、貧しき僧の、老いたる母を持ちたる、あり。その母、魚なければ、ものを食はざりけり。たまたま求め得たる食物も食はずして、やや日数を経〔ふ〕るままに、老いの力、いよいよ弱りて、今は頼む方〔かた〕なく見えけり。僧かなしみて、尋ね求むれども、得がたし。思ひあまりて、つやつや魚とる術〔すべ〕も知らねども、みづから桂川の辺にのぞみて、衣〔ころも〕に玉襷〔たまだすき〕して、魚をうかがひて、小さきはや一つ二つとりて、持ちたりけり。
 禁制の重きころなれば、官人、これを搦〔から〕め取りて、院の御所へ率〔ゐ〕て参りぬ、まづ子細を問はる。「殺生禁断、世に漏るるところなし。いかでかその由を知らざらむ。いはむや法師の形として、その衣を着ながら、この犯〔をかし〕をなすこと、ひとかたならぬ咎〔とが〕、遁〔のが〕るるところなし」と仰せ含めらるるに、僧、涙を流して申すやう、「天下にこの禁制重きこと、みな承知するところなり。この制なくとも、法師の身にて、この振る舞ひあるべからず。ただし、我、老いたる母を持ちて候〔さぶら〕ふが、ただ我一人のほか、頼みたる人なし。齢〔よはひ〕たけ、身衰へて、朝夕〔あさゆふ〕の食〔じき〕たやすからず。我、また貧家にして財なければ、心のごとくにとぶらふにあたはず。なかにも魚なければ、ものを食はず。この一天の制によつて、魚鳥のたぐひなきあひだ、身の力、すでに弱りたり。これを助けむがために、心の置きどころなきままに、いまだ魚取る術も知らねども、思ひのあまりに、河のはたにのぞめり。罪を行はるること、案〔あん〕のうちに侍〔はべ〕り。遁〔のが〕るべからず」と申す。「ただし、この獲〔と〕るところの魚、今は放つとも生きがたし。身のいとまを許〔ゆ〕りがたくは、これを母のもとへ遣〔つか〕はされて、いま一度〔ひとたび〕、あざやかなる味をすすめて、心安くうけ給ふを聞きて、いかにもまかりならむ」と申す。
 これを聞く人、涙を流す。院、聞こしめして、養老の志〔こころざし〕浅からぬをあはれみ感〔かん〕ぜさせ給ひて、さまざまのものども、馬・車に積みて、たまはせて、許〔ゆる〕されにけり。ともしきことあらば、なほ申すべき由〔より〕をぞ、仰せ含められける。
       『十訓抄』六「忠直を存ずべき事」一九

〔訳例〕

 白河院の御治世に、国中に殺生を禁じなさっていたので、国土に魚や鳥の類が、すっかりなくなってしまった。
 その頃、貧しい僧の、年老いた母を持っているのが、いる。その母は、魚がないと、食事をしなかった。たまたま手に入れた食べ物も食べなくて、だんだんと日が経つにつれて、老いた体力は、ますます弱って、今となっては頼りにするあてはなく見受けられた〔:命も危なくなったということ〕。僧は悲しんで、探し求めるけれども、手に入れることができない。思い余って、まったく魚を獲る手立ても知らないけれども、自分から桂川の岸に行って、衣に襷をして、魚の様子を見て、小さいはやを一匹二匹獲って、持っていた。
 禁制が厳しい頃であるので、役人がこれを捕まえて、院の御所へ連行して参上した。先に事情をお尋ねになる。「殺生禁断は、世の中で除外される所はない。どうしてそのことを知らないだろうか。まして、法師の立場として、その僧衣を着ながら、この罪をなすことは、並々でない落ち度で、免〔まぬが〕れることはない」と言って聞かせなさると、僧は涙を流して申し上げることは、「国中にこの禁制が厳重なことは、皆が承知するところである。この禁制がなくても、法師の身の上で、この振る舞いはあってよいことではない。ただし、私は、年老いた母を持っておりますのが、ただ私一人のほか、頼りにしている人がいない。年老い、身体が衰えて、朝夕の食事も容易ではない。私は、また貧しくて財産がないので、思いの通りに訪れて養うことができない。とりわけ、母は魚がないと、食事をしない。この国中の禁制によって、魚や鳥の類がない一方で、母の体力はすでに弱っている。これを助けるようなために、どうにも困り果てて、まだ魚を獲るすべも知らないけれども、思いのあまりに、川の岸辺に行った。処罰を受けることは、覚悟のうえでございます。免れることはできない」と申し上げる。「ただし、この獲った魚は、今、放しても生きることができない。我が身の自由が許されないならば、これを母のもとにおやりになって、もう一度、新鮮な味わいの食事を勧めて、気兼ねなくお受けになるのを聞いて、私はどのようにもなりましょう」と申し上げる。
 これを聞く人は涙を流す。白河院はお聞きになって、老人をいたわる気持ちが並々でないのを感心しなさって、さまざまな物々を、馬や車に積んで、お与えになって、釈放なさってしまった。不自由することがあったならば、さらに申し出るのがよい旨、ねんごろにおっしゃった。

〔解説〕

 白河院は仏教に深く帰依し、在位中に法勝寺を建立したのをはじめ、多くの寺院や仏像を作らせています。晩年にはしきりに殺生禁断の令を下しています。「殺生禁断」とは、仏教の五戒の一つである不殺生戒を徹底するため、法令で漁や狩りを禁止することです。『今鏡』には次のような記事があります。

〔本文〕

 また生きとし生けるものの命を救はせ給〔たま〕ひて、隠れさせ給ふまでおはしましき。五月〔さつき〕の狭山〔さやま〕に照射〔ともし〕する賤〔しづ〕の男〔を〕もなく、秋の夕暮れ、浦に釣する海士〔あま〕も絶えにき。おのづから網など持ちたる海士の苫屋〔とまや〕もあれば、取り出〔い〕だして、拷縄〔たくなは〕の残るもなく煙〔けぶり〕となりぬ。持〔も〕たる主〔あるじ〕は言ひ知らぬ目ども見て、罪を被〔かぶ〕ること、数なし。神の御厨屋〔みくりや〕ばかりぞ許されて、形のやうに供へて、その外〔ほか〕は、殿上〔てんじゃう〕の台盤〔だいばん〕なども、六斎〔ろくさい〕にかはることなかりけり。
       『今鏡』すべらぎの中

〔訳例〕

 また生きているすべてのものの命を救いなさって、お亡くなりになるまで禁制を解除なさらずにいらっしゃった。五月の狭山で照射する猟師もいなく、秋の夕暮れに浦で釣をする漁師もすっかりいなくなってしまった。たまたま網などを持っている海士の苫屋もあると、取り出して、拷縄の残るものもなく煙となってしまった。持っている主は言葉では言いようもないくらいの思いをして、罪を被ることは数限りない。神の御厨屋だけ許されて、型どおりに供えて、それ以外は、殿上の間の台盤なども、六斎とかわることがなかった。

〔解説〕

 「五月の狭山に照射」は夏の夜の狩で、山中の木陰に篝火を焚いたり、松明を灯したりして、鹿をおびきよせる猟のことです。「神の御厨屋」は神に供える食物を調理する所、「殿上の台盤」は清涼殿の食膳、「六斎」は六斎日〔ろくさいにち〕のことです。六斎日は仏教語で、斎戒し清浄であるべき日と定められた六か日で、公私ともに殺生を禁じました。何十年もの間、国中が精進料理になってしまったということです。

 『中右記』〔ちゅうゆうき:中御門右大臣藤原宗忠〔むねただ〕の日記。記事は一〇八七〜一一三八年〕などの史料には一一一四年から断続的に殺生禁断に関する記事があるということです。『日本文化総合年表』(岩波書店)を繙いてみると、以下のような記事を拾い出すことができます

一一一四(永久二)年
 九月八日 京中の小鳥飼育を禁ずる。
 九月十四日 網代を破却させ、殺生を禁ずる。
一一二六(大治元)年
 六月二十一日 院の門前で漁網を焼却し殺生を厳禁する。
 十月二十一日 法皇、京中の鳥籠を集めて放つ。
一一二九(大治四)年
 三月十五日 魚取りの法師を捕らえ、両院の前を渡す。
 七月七日 白河院亡くなる
一一三〇(大治五)年
 十月七日 鷹隼の飼育・狩猟を重ねて禁止。

 殺生禁断令で日本国中が大変なことになっていたことが分かります。白河院が亡くなった後にも、さらに禁令が出ているのは、白河院の供養のためなのでしょうか。このように厳しい禁令が出されている中で、「その8」のような話が残っているのは、ほっとします。

 ちなみに、『十訓抄』の本文を「馬・車に積みて」としておきましたが、雨が多く山道が急な日本では車輪が活躍できる条件が調わずに、馬車の歴史が有史以来ずっとなく、馬車は文明開化の際に蒸気機関車とともに日本にもたらされたということです。ということで「馬車に積みて」ではなくて、「馬・車に積みて」としてあります。


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その9  前へ

 親孝行なお坊さんの話の次に、とんでもない武士の話を読んでおきましょう。

〔本文〕

 白河法皇、殺生禁断の時、加藤大夫成家〔なりいへ〕、厳制に拘らず、鷹〔たか〕を仕〔つかまつ〕る由〔よし〕聞こしめして、使庁〔しちゃう〕に仰〔おほ〕せて召さるる間〔あひだ〕、早速参洛〔さんらく〕して、すなはち御所に参上し、門前に自身鷹を居〔す〕ゑたり。下人〔げにん〕二人これに同じくす。召し仰せられて云はく、「殺生禁断のこと、宣下〔せんげ〕の後〔のち〕、数年に及び了〔をは〕んぬ。しかるにいかやうに存じてなほ鷹をば仕〔つか〕ふなるぞ。すでに朝敵にあらずや。早く子細を弁〔わきま〕へ申すべし」と云々〔うんぬん〕。成家申して云はく、「そのことに候〔さうら〕ふ。やどりにも、鷹は今二三候ふなり。しかれども下人候はであひ具すあたはず。成家は刑部卿殿〔ぎゃうぶきゃうどの〕の相伝〔さうでん〕の家人〔けにん〕に候ふ。しかるに女御殿〔にょうごどの〕の供御料〔くごれう〕に日毎〔ひごと〕に鮮鳥を充〔あ〕て召され候ひて、もし闕怠〔けたい〕せば重科〔ぢゅうくゎ〕に処すべしと云々。源氏平氏の習ひ、重科と申すは頸〔くび〕を切られ候ふなり。猟〔れふ〕の道は、獲〔と〕る日も候ふ、獲らぬ日も候ふ。決定〔けつぢゃう〕刎頸〔ふんけい〕に及ぶべく候へば、甲斐無き命惜しみ候ふゆゑに、勅勘〔ちょくかん〕はたとひ禁獄〔きんごく〕流罪〔るざい〕といへども命には及ぶべからざるによりて、悦びながら馳〔は〕せ参るところなり」と云々。この旨を以て奏聞〔そうもん〕するところ、仰せて云はく、「さる白物〔しれもの〕をば追放すべし」と云々。
       『古事談』一・八一

〔訳例〕

 白河法皇は、殺生禁断の時、加藤大夫成家が厳しい禁断と関係なしに鷹狩をいたしますことをお聞きになって、検非違使庁に命令なさって呼び付けなさるので、さっそく京にやって来て、すぐに院の御所に参上し、門前に自身の鷹をとまらせた。下人二人がこれと同じようにする。お呼び出しになりおっしゃって言うことは、「殺生禁断のこと、禁令を下して後、数年になってしまった。そうであるのにどのように考えて相変わらず鷹狩りをするということか。すでに朝敵でないか。すぐに事情を説明し申し上げよ」と。成家が申し上げて言うことは、「そのことでございます。宿所にも、鷹はあと二三羽おるのでございます。しかし、下人がおりませんで一緒に持ってくることができない。私は刑部卿〔:平忠盛の通称〕殿の代々の家人でございます。それで、祇園女御殿のお食事として毎日新鮮な鳥を食事として召し上がりなさいまして、もし怠りますと重科に処すことになっていると言う。源氏や平氏の仕来りとして、重科と申しますのは頸を切られますのでございます。猟の方面では、獲物が手に入る日もございます、手に入らない日もございます。獲物が手に入らないとかならず頸を斬られることになっておりますので、つまらない命を惜しみますために、勅勘はたとえ禁獄流罪といっても命までは奪われないはずであるのを頼りにして、喜んで駆けつけ参上しているのである」と。この旨を報告し申し上げると、白河法皇がおっしゃっていうことは、「そういう愚か者は追い出せ」と。

〔解説〕

 『古事談』は漢文に片仮名を混ぜた文体で書かれています。編集の史料になった六国史〔りっこくし〕や漢文の日記・資料などを、手をほとんど加えずにほぼそのまま書き写しているようです。本文は新日本古典文学大系『古事談』(岩波書店2005)の編者の訓み下し文によっています。いわゆる古文とは違うので、難しいです。

 『古今著聞集〔ここんちょもんじゅう〕』には興言利口〔きょうげんりこう〕という巻があります。「興言利口は、放遊境を得るの時、談話に虚言を成し、当座殊に笑ひを取り、耳を驚かすことあるものなり(おもしろいもの言いや気の利いた言葉遣いは、遊興の気分が多いに盛り上がった時に、会話の中でいつわりを言い、その場に居合わせた人を思わず笑わせ、耳を傾けさせることがあるものである)」(『古今著聞集』巻一六「興言利口」序)と説明されていて、「興言」は興を催させるおもしろい物言い、「利口」は気の利いた洒落や機知に富んだ滑稽で巧みな表現のことです。つまり、その場の雰囲気を盛り上げるような物言いを「興言利口」と言うようですが、この加藤大夫成家の話は、興言利口の中でも「烏滸話〔おこばなし〕」に属するものでしょう。「烏滸」は「痴」や「尾籠」などの文字も当てますが、愚かなこと、馬鹿げたこと、人笑わせなことを言います。加藤大夫成家の弁舌には、確かに、武家の奉公は命がけであるのに対して、朝廷の奉公は命は保証されているという一種の物言いのおもしろさがあります。
 白河院は、祇園女御の食事のために鷹狩りをしているのだと言われて、それはけしからんと言うわけにもいかず、加藤大夫成家を追い出してしまいました。平忠盛と祇園女御については「その4」を参照してください。加藤大夫成家についてはよく分からないようです。

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 白河院は、一一二九年七月七日に七十七歳で亡くなりました。堀河帝、鳥羽帝、崇徳〔すとく〕帝の三代の間、院政を行いました。

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